愛荘町で同居していた男性に暴行を繰り返したうえ、十分な食事を与えなかったなどとして傷害の罪に問われている女の被告の裁判が始まり、被告は「私はやっていません」などと無罪を主張しました。
愛荘町の無職 小林久美子被告(57)は3年前に愛荘町のアパートで同居していた男性に暴行を加えたうえ、十分な食事を与えず死亡させたとして傷害致死の罪で起訴されました。
また、5年前にも当時同居していた別の男性に対して胸や腹を何度も殴ったうえ十分な食事を与えずに脳に後遺症が残るけがをさせたなどとして3件の傷害の罪に問われています。
このうち3件の傷害の罪について20日、大津地方裁判所で初公判が開かれ、小林被告は「私はやっていません」などと無罪を主張しました。
このあと行われた冒頭陳述で検察側は「被告は同居していた被害者に日常的に暴行を加えるなどして被害者を怖がらせ、被告の家から逃げ出せないようにしていた」と指摘しました。
そのうえで「被告が行った食事制限によって被害者の1人は回復の見込みのない脳損傷の傷害を負った」と述べました。
これに対し弁護側は「被告はいずれの事件についても起訴された内容の暴行はしていない」などと無罪を主張しました。
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