会社員が仕事を続けていく中で、ケガをしたり、病気になったりすることもあるでしょう。病気などで就労が困難な場合、勤めている会社から十分な収入を得られなければ生活ができません。
そんなときに利用したい制度が傷病手当金です。ここでは、傷病手当金の内容や手続きについて、詳しく解説します。
傷病手当金の内容とその対象者
はじめに、傷病手当金の内容や対象者について見ていきましょう。
・傷病手当金の内容
傷病手当金とは、会社員が病気などで会社を休んでいる場合に、会社員本人やその家族が生活をできるようにするために設けられている保障制度のことです。あくまで生活ができるように保障する制度なので、会社を休んでいても一定の給料が支給されている場合は、傷病手当金の制度を利用できません。病気やケガなどのために会社を休み、会社から十分な給料が受けられない場合に、傷病手当金は支給されます。
ただし、仕事上や通勤中のケガなど、労災保険の対象となる場合は、労災保険の支給があるため、傷病手当金を受け取れないので注意しましょう。また、傷病手当金を受け取るためには、医師の診断が必要になります。
・傷病手当金の対象者
傷病手当金は社会保険の制度におけるしくみのひとつです。そのため、あくまで健康保険の被保険者が対象になります。つまり、会社員などの雇用者が対象です。
原則、自営業など、市町村が運営する国民健康保険の対象となる人は、傷病手当金の制度を利用できません。また、会社を辞めた後に、会社の健康保険を任意継続している期間中に発生した傷病については 傷病手当金の制度を利用することはできないので注意しましょう。
一方、障害厚生年金または障害手当金を受けている場合や、老齢退職年金を受けている場合、出産手当金の受給がある場合も傷病手当金の対象になることがあります。ただし、これらのケースでは傷病手当金の額の調整があります。
傷病手当金が支給される期間と金額
病気やケガなどのために会社を休み、会社から十分な給料が受けられない場合に、傷病手当金は支給されます。ただし、無制限で支給がされるわけではなく、支給される期間や金額には、決まりがあります。
傷病手当金が支給される期間と金額は、次のようになります。
傷病手当金が支給される期間
病気やケガで会社を休んだその日から傷病手当金が支給されることはありません。
傷病手当金には、3日間の待機期間があります。待機期間を除き、病気やケガで会社を休んだ期間の4日目から傷病手当金が支給されます。言い換えると、連続して3日以上会社を休んだ期間がないと、傷病手当金は支給されないので注意しましょう。
例えば、2日休んで1日出勤し、その後2日休んでからずっと出勤している場合は、3日間の待機期間がないので、傷病手当金は受け取れません。
一方、3日休んで1日出勤し、その後1カ月休んだ場合、最初の3日休んだ期間が待機期間とみなされ、間で1日出勤したとしても、その後1カ月休んだ期間の傷病手当金を受け取れます。
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から「通算して」1年6カ月です(令和4年1月より)。あくまで、「通算して」1年6カ月なので、連続する必要はありません。
例えば、最初に2カ月休業してその後1カ月出勤し、また休業しても、その後1年4カ月は傷病手当金を受給できます。
傷病手当金の受給金額
傷病手当金は、給料の全額が支給されるわけではありません。目安として、おおむね給料の2/3が支給されます。実際には、支給される傷病手当金の額は、次の計算式で求めます。
1日あたりの傷病手当金の額=支給開始日前12カ月間の各標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
例えば、支給開始日前12カ月間の各標準報酬月額が40万円だった場合は、次のようになります。
1日あたりの傷病手当金の額=支給開始日前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額40万円÷30日×2/3=約8,888円
支給開始日前の期間が12カ月未満の場合は、上記計算式の「支給開始日前12カ月間の各標準報酬月額の平均額」に代えて、次のいずれか低い額を採用します。
- 支給開始日前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 30万円(平成31年4月1日以降 今後変更の可能性もある)
傷病手当金を受け取るための手続きと必要書類
ここからは、傷病手当金を受け取るために必要な手続きと必要書類を見ていきます。
傷病手当金を受け取るための手続き
傷病手当金を受け取るためには、勤め先が加入する健康保険組合への申請が必要です。
傷病手当金を申請するためには、次の手続きを行う必要があります。
1.必要書類の準備
まずは、後述する必要書類を準備します。必要書類は、健康保険組合によって異なることがありますが、一般的には申請書を取り寄せ、必要事項を記載して提出という流れになります。
2.傷病手当金支給申請書の作成
必要書類の準備ができたら、傷病手当金支給申請書の作成を行います。傷病手当金支給申請書は、受給者本人が記載する欄と会社が記載する欄、医師などの療養担当者の記載欄があります。それぞれ以下の情報を記載します。
●受給者本人が記載する欄
受給者本人が記載する欄には、次の内容を記載します。
- 保険証の番号
- 生年月日、氏名、住所などの情報
- 傷病手当金の振込先情報(銀行口座、番号など)
- 申請期間
- 本人の仕事内容
- 傷病の原因や日時
など
●会社が記載する欄
会社が記載する欄には、次の内容を記載します。
- 勤務状況
- 休業した日に対して支払った給料(あれば)
- 会社の所在地や名称、電話番号、事業主の氏名
など
●医師などの療養担当者の記載欄
医師などの療養担当者の記載欄には、次の内容を記載します。
- 医師が就業できないと認めた期間
- 傷病名
- 症状や経過などの医学的所見
- 病院の住所や名称などの情報
など
傷病手当金支給申請書は、会社や医師などの療養担当者に情報を記載してもらわなければなりません。そのため、作成に時間がかかります。傷病手当金を速やかに受給するためにも、早めに準備する必要があります。
3.傷病手当金支給申請書の提出
傷病手当金支給申請書の作成ができたら、健康保険組合まで郵送などで提出します。傷病手当金の申請期限は、労務不能であった日の翌日から2年になります。
傷病手当金を受け取るための必要書類
傷病手当金を受け取るための必要書類は、健康保険組合によって異なる場合があります。
ここでは、協会けんぽを例に、傷病手当金を受け取るための必要書類を見ていきます。
- 健康保険傷病手当金支給申請書(本人、会社、医師などの療養担当者が必要事項を記載済)
- 負傷原因届(外傷の場合)
- 第三者の行為による傷病届(交通事故などの第三者行為の場合)
- 本人が死亡している場合は、(除籍)戸籍謄本又は戸籍抄本
- 被保険者のマイナンバーを記載した場合は、マイナンバーカードなど
上記以外にも、状況によって必要となる書類があります。詳細は、会社が所属する健康保険組合までお問い合わせください。
まとめ
傷病手当金とは、会社員が病気などで会社を休んでいる場合に、会社員本人やその家族が生活をできるようにするために設けられている保障制度のことです。病気やケガなどのために会社を休み、会社から十分な給料が受けられない場合に、傷病手当金は支給されます。あくまで、対象は会社などに雇用されている人です。
また、傷病手当金は、休業期間の給料全額が支給されるわけではありません。受給期間や金額に制限もあるので注意しましょう。
傷病手当金の申請には、傷病手当金支給申請書の提出が必要です。傷病手当金支給申請書は、会社や医師などの療養担当者に情報を記載してもらわなければいけません。
作成の時間がかかるため、申請する際には、できるだけ早く準備するようにしましょう。
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