3年前、福岡県篠栗町で5歳の男の子が餓死した事件で、十分な食事を与えないよう母親に指示したとして、保護責任者遺棄致死などの罪に問われたいわゆる「ママ友」の被告の2審の裁判で、福岡高等裁判所は、1審に続いて懲役15年の判決を言い渡しました。
3年前、福岡県篠栗町で5歳の男の子が餓死した事件では男の子の母親と親交がありいわゆる「ママ友」の関係だった赤堀恵美子被告(50)が、十分な食事を与えないよう母親に指示したとして、保護責任者遺棄致死や詐欺などの罪に問われ、1審の福岡地方裁判所は2022年9月、「事件を主導した」として懲役15年の判決を言い渡しました。
被告側は、控訴していずれの罪についても無罪を主張し、仮に有罪であっても懲役5年の判決が確定した母親と比べて刑が重すぎると主張していました。
9日の2審の判決で、福岡高等裁判所の市川太志裁判長は、「母親が子どもを餓死させるなどの行為におよんだ理由は、母親がママ友である被告からのたび重なるうそを信じ、心理的に支配されていたとみる以外に合理的な説明がつかない」として、無罪主張を退けました。
その上で「被告の行動こそが被害者の苦痛と死の結果を招いた。被告の強い心理的影響下に置かれていた母親と被告には責任や非難に大きな差があり、刑が重すぎるという主張は採用できない」と述べて、1審に続いて懲役15年の判決を言い渡しました。
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