Wednesday, March 1, 2023

委嘱契約「経済協力調整員」の募集(国別開発協力第三課(在 ... - Ministry of Foreign Affairs of Japan

令和5年3月1日

 外務省では、我が国の在外公館において、援助協調(注)の分野を中心とする経済協力に関する委嘱業務を専門的に行っていただく「経済協力調整員」を募集しています。

 (注)援助協調
 途上国の開発目標を明確にしつつ、様々な援助主体がその活動を協調させながら効果的・効率的な開発協力を進めていこうというアプローチ。これまでも世銀等を中心に関係ドナーが国ごとに協議を行うほか、具体的なプロジェクトをめぐる連携が図られてきた。過去の援助に対する反省を踏まえ、2005年のパリ宣言にて援助効果向上のための取組の必要性が求められ、ドナーごとに異なる援助手続を共通化する「手続の調和化」、財政収支改善のための資金援助となる「財政支援」等により援助協調を推進しようとする動きが活発となっている。

1 経済協力調整員の募集

(1)経済協力調整員について

 経済協力調整員は、我が国の在外公館との委嘱契約に基づき、援助協調の分野を中心とする経済協力に関する業務の一部(以下「本件業務」という。)を専門的に行います。具体的には、在外公館の担当者との相談の下、同調整員は各種ドナー会合への出席を通じた情報収集や我が国の援助政策についての提言等の業務を担当していただきます。経済協力調整員は、在外公館の職員として雇用又は派遣されるものではなく、本件業務を在外公館から委嘱されることとなります。2023年2月1日現在、経済協力調整員は、ウガンダ、ガーナ、ケニア、マダガスカル、ミャンマー、モザンビーク、ラマッラ、ルワンダ、タンザニアに配置されています。

(2)募集公館

 在ミャンマー日本国大使館 2023年6月頃委嘱契約開始予定
 業務使用言語:英語
 (注)年度ごとの委嘱契約。委嘱契約の再契約については毎年度末に調整。原則最長3年まで更新可能。

(3)応募資格

  • ア 応募締切日時点で、原則として大学卒業以上の学歴を有する者。開発・経済協力関係分野において学歴及び職歴を有していることが望ましい。
  • イ 日本国籍を有し、かつ外国籍を有しない者であること。
  • ウ 国際会議等出席等、業務を遂行するに足る十分な英語能力を有する者。(英語は必須。目安としてIELTS 7、TOEFL(iBT)100点、TOEIC 900点以上の英語力。)
  • エ 開発途上国での長期間の業務に心身ともに堪え得る者であること。開発関連の国際機関・NGOでの勤務経験や開発途上国での居住・勤務経験があることが望ましい。
  • オ 業務実施国の永住権等を持つ方は、今般の採用に伴い、これを放棄していただかざるを得ない場合があります。

(4)申込み期限

 2023年4月14日12時00分(日本時間)

(5)応募方法

 上記日時までに、下記の書類をPDFファイルにて、以下2の問合せ・申込先までメールにて送付してください。
 ご送付いただいた書類はお返ししませんので、あらかじめ御了承願います。(在外公館への直接の応募は受け付けません)。

  • ア 履歴書(A4サイズ、顔写真付き。年号は西暦で記入。メールアドレス要記載。)。
    語学履修歴、語学判定試験(過去2年以内に受験したもの。例:IELTS、TOEFL、TOEIC等)の結果、留学歴、海外居住経験等をなるべく詳細に記入してください。
  • イ 志望動機(履歴書に含む形でも可。日本語で作成し提出。)。
  • ウ 大学院修了証明書及び語学力判定試験を受けている場合はその証明書(写し可)。
  • エ これまでの研究略歴(あれば)(書籍、研究報告書、寄稿原稿等につき、日付、作成の目的及び概略をA4版1から2枚程度にまとめてください。)

(6)試験期日・場所

  • ア 一次選考(書類審査)4月下旬予定
  • イ 二次選考(在外公館関係者とWeb等による面接(一部英語で行う可能性あり))5月上旬予定
  • (注)各選考合否問わず、メールにて通知します。

(7)待遇

  • ア 委嘱業務の成果に対する報酬等が支給されます。
  • イ 経済協力調整員には、原則として公用旅券が発給されます。ただし、経済協力調整員は国家公務員ではなく、外交関係に関するウィーン条約上の「外交職員」でもありません。
  • ウ 本契約は雇用契約でなく、特定の業務に係わる委嘱契約です。したがって通常の雇用契約に含まれる各種の待遇は適用されず、例えば、各種社会保険等(健康保険、年金保険、労災保険、海外赴任者保険等)、特に新型コロナウイルス感染症の世界的な流行が見られる現下において、万が一の事態(緊急移送を含む)でも十分な補償が得られる医療保険には御自身で加入していただく必要があります。また、任国入国の際に新型コロナウイルス感染症検査に係る費用が発生した場合にも自己負担となります。
  • エ 契約期間終了後の就職等の斡旋はありません。
  • オ 委嘱予定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます(受診結果により契約が不可となる場合があります)。

2 お問合せ・お申込先

 外務省国際協力局国別開発協力第三課 企画班
 電話:03-5501-8000(内線3582)
 メール:keikyochosein3@mofa.go.jp

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