4年前、愛荘町で、同居していた男性に暴行を繰り返した上、十分な食事を与えず、死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われた被告の裁判で、大津地方裁判所は「残酷で卑劣極まりない犯行だ」として、懲役24年の判決を言い渡しました。
愛荘町の無職、小林久美子被告(57)は、4年前、自宅のアパートで同居していた無職の岡田達也さん(当時25)に暴行を繰り返した上、十分な食事を与えず死亡させたとして、傷害致死などの罪に問われていました。
小林被告は、同居していた別の男性3人に対する傷害の罪にも問われ、すでに有罪の判決が出されていました。
24日の判決で、大津地方裁判所の畑山靖裁判長は「被告は、岡田さんに連日暴力を加えて、数日に1回しか食事を与えない虐待を続け、死に至らせた。岡田さんは、長い期間、苦痛を受けて、飢餓感や絶望感ははかりしれない」と指摘しました。
その上で、「ストレスのはけ口としてもてあそび、被害者を人として扱わない残酷で卑劣極まりない犯行で、反省もみられない」として、求刑どおり懲役24年の判決を言い渡しました。
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