ことし3月、山形駅前の繁華街の飲食店でこの店の経営者の男性に暴行を加え、死亡させたとして傷害致死などの罪に問われた被告に対し、山形地方裁判所は「犯行動機は極めて理不尽だ」として懲役10年を言い渡しました。
山形市の元会社員、森山健太被告(31)はことし3月、山形駅前の繁華街の飲食店で、知り合いの2人とこの店の経営者の男性の顔や腹に複数回暴行を加え、死亡させたとして傷害致死などの罪に問われました。
4日の判決で、山形地方裁判所の今井理裁判長は「泥酔して抵抗できない状態の被害者に対して、腹部を踏みつけるなどの危険な暴行を執ように加えた。仮に被害者がキャバクラ店の扉を壊したとしても、これに激高して犯行に及ぶこと自体、過剰な反応というべきで、犯行動機は極めて理不尽だ」などと指摘し、懲役10年を言い渡しました。
この事件では、男性の顔を殴ってけがを負わせたとして傷害の罪に問われた男に、執行猶予のついた有罪判決が言い渡され、判決が確定しています。
また、森山被告とともに男性の腹を殴るなどして死亡させたとして、上野吉之被告(42)が傷害致死の罪に問われていて、裁判員裁判の初公判が来月28日に開かれる予定です。
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