4年前、福岡県田川市でエアガンで撃たれるなどの虐待を受けて衰弱していた1歳の息子に、十分な治療を受けさせず死亡させた罪に問われた母親について、最高裁判所は上告を退ける決定をし、懲役8年の実刑が確定することになりました。
田川市の常慶藍被告(27)は2018年に当時1歳の息子が父親からエアガンで撃たれるなどの虐待を受けて衰弱し、重度の低栄養状態になっていたにもかかわらず治療を受けさせず死亡させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われました。
被告側は「衰弱していることに気づかなかった」などと無罪を主張しましたが、1審の福岡地方裁判所は懲役8年の実刑を言い渡し、2審の福岡高等裁判所も「被害者の状態が異常だということは、見たり体を触ったりすれば容易に気づけたはずで、一緒に生活していれば認識できた」と指摘して1審と同じ判断をしました。
判決を不服として被告側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は27日までに退ける決定をし、懲役8年の実刑が確定することになりました。
保護責任者遺棄致死と傷害の罪に問われている父親の裁判はまだ始まっていません。
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