Friday, July 3, 2020

空き家に荒れ地、増え続ける「所有者不明土地」の問題に国が”待った” 管理不十分な持ち主に厳しくなる?(相続会議) - Yahoo!ニュース

昨今、社会問題になりつつある「所有者不明土地問題」。土地を持っていても、必ず安心できない現状を踏まえ、相続放棄を巡る国の方針をひもといていきます。 前回、「今秋が大きな節目に どうなる所有者不明土地問題」で、所有者不明土地問題の現況についてお伝えしました。 今回から、所有者不明土地問題に関する、現時点での国の方針を読みときます。ベースにするのは、2019年末に法務省法制審議会の「民法・不動産登記法部会」が出した「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案」です。 問題は大きく分けて二つあります。「所有者が誰だか分からない」ケースと「所有者はわかっていても、どこにいるか分からない」ケースです。 わたしが受けたことのある相談をもとに、具体的なケースを考えると、以下のようなものになります。 ・使い道や経済的な負担を考え、空き家になっている親の実家を相続放棄したいが、管理責任はあるらしいので、悩んでいる ・先々代・おじいさんの登記(名義)のままになっている土地を自分が管理し、固定資産税等維持費も負担しているので単独名義にしたい ・兄弟姉妹で共有名義になっている両親の実家(空き家)を処分したいけど、1人だけ反対されて困っている ・お隣と境界線が確定できず、登記すらできない ・管理不全の状態になっている近隣の土地があり、地域全体で対応したいが、誰が持ち主なのかわからず困っている 問題を解決できないと、結果として管理不全の空き家や空き地が増え、地域、ひいては社会全体の大問題になります。

増える土地放棄求める声

少子超高齢社会の進行が著しいですが、そのような中で、実家の空き家等を手放したいと考える人が急増しています。 国土交通省の2018年版「土地白書」に盛り込まれた「利用されていない土地に関するWEBアンケ-ト」の結果では、「所有する空き地を相続させたいか」という問いに、「相続させたいとは思わない」と答えた人が約57%に上りました。また、同じく「土地問題に関する国民の意識調査」では、土地所有権について「放棄を認めてもよい」とした人は約77%を占めました。 全ての不動産に利用価値や経済価値があり、「保有しているだけでお得」という時代は過去のモノとなりました。 ただ、売却するにしても買いたいと思う人がいなければ手放すことができません。 あるセミナーで、「代替わりの相続のタイミングで相続放棄をして、不要な不動産を国に押しつけてしまおう」という趣旨の発言を聞いたことがあります。 しかし、正直、モラルの問題として疑問を感じました。 法的に相続放棄が認められているのも確かです(民法第915条・921条)。その方法にもルールがあります。放棄することを被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申し出て、期限は被相続人が亡くなったのを知ってから3ヵ月以内、などです。「一部の財産は貰うけれど、この財産だけ放棄します」という中途半端な放棄はできません。 ただ、良く聞かれると思いますが、法的に生命保険(死亡保険金)は亡くなった人の本来の財産ではなく、死亡が原因で支払われたものなので、相続放棄しても受け取ることができます。

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July 03, 2020 at 11:31AM
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