Tuesday, January 25, 2022

難易度高すぎ! フル加速必至な激短加速車線! 標識なくても一時停止OKか!? 本線合流のコツは? あえて避けるのもアリ - くるまのニュース

高速道路の本線に合流するための加速車線には場所によって短い車線があります。こうした箇所では、十分な加速ができない場合や、見通しが悪い場合には一時停止をしても問題ないのでしょうか。

加速車線って標識なくても一時停止しても良いの!?

 一般道路から高速道路を結ぶインターチェンジや、SA/PAから高速道路の本線に入る際、並行する加速車線を走行して合流するのが一般的で、十分に加速させてから本線と合流する必要があります。

 一方で、加速車線のなかには加速できないほど短かったり、見通しが悪い箇所もあります。

 こうした場合の本線への合流するコツはあるのでしょうか。また標識がなくても一時停止をすることは問題ないのでしょうか。

加速車線は標識がなくても一時停止はOK!? (C)Google
加速車線は標識がなくても一時停止はOK!? (C)Google

 高速道路には規定速度があり、普通自動車の場合最低速度は50km/h、最高速度は100km/hと定められており、このほか場所によっては高速道路内に設置されている標識のスピードに従って走行する必要があります。

 しかし、地域の道路状況によっては極端に加速車線が短い車線が存在します。

 例えば、首都高5号池袋線上りの南池袋PA出口は、極端に加速車線が短く一時停止線や標識が設置されていることで有名です。

 この車線は、一時停止してから一気に加速して本線へ合流する必要があるため、SNSでは「初心者殺しの場所!」「鬼畜仕様だな」など、運転初心者はもちろん運転に慣れている人でも合流が難しいポイントとされています。

 また首都高4号新宿線上りの代々木PA出口も、一時停止線はないもののPA出口から本線に合流するまでの距離はとても短く、合流の難しいポイントという声が挙げられています。

 では代々木PA出口のように一時停止線がなく合流する際、十分に加速できない場合や、見通しが悪い場合には一時停止をおこなっても良いのでしょうか。

 日本自動車連盟(JAF)の担当者は以下のように話します。

「十分に加速ができない場合や、見通しの悪い場合は一時停止してもかまいません。

道路交通法第44条においても危険を防止するための一時停止は認められています。

スムーズに合流できない場合は、本線を走行している車両の進行妨害を回避するために一時停止をして、合流できるタイミングで合流しましょう。

その際は、自車の後方を走行する車両の追突を防ぐため急ブレーキは避けましょう」

※ ※ ※

 また、こうした加速車線の短い道路などで合流するコツはあるのでしょうか。前出の担当者は以下のように説明します。

「道路交通法には本線走行車両の進行妨害をしてはならない(第75条の6)と記載されており、本線車両の妨害をしないタイミングで合流が必要です。

 このため、本線を走行している後続車両を十分に確認した上で素早く合流する必要があります。

 植え込みなどで見通しが悪い場合は、本線に入らないように注意しながら後方が確認できる場所まで前進し、後方の安全が確保できてから合流します。

 見えない状況で加速をして合流をしようとすると後続車と衝突する恐れがあり危険です。

 お出かけ前に走行ルートを確認し、リスクを把握しておくと心の余裕にも繋がります」

 また南池袋PA出口について、前出の担当者は以下のように話します。

「一時停止の標識がありますので、合流前に一時停止し本線後方をしっかりと確認した上で合流します。

 ただ、南池袋PAなどのようにあらかじめリスクが高い箇所が分かっていれば、回避するという選択もあります」

 加速車線が短い道路は、油断すると追突される危険性もあるため、周囲の安全を十分に確認してから合流するようにしましょう。

また事前にリスクの高い箇所が分かっている場合などは別のルートを探すという選択肢を取ってみても良いでしょう。

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