
新型コロナウイルス感染者の増加を受け、県は十一日、新型コロナ特措法二四条九項に基づき、県民に対し、感染防止対策が不十分な施設には行かないよう要請した。これまで県は防止策の不十分な「夜の繁華街」に限って利用を控えるよう求めていたが対象を拡大する。 (飯田樹与)
県内の新規陽性者数は二〜八日の一週間で百八十四人となり、国の流行シナリオを基にした「社会への協力要請」を行う基準値に達した。
県民には他に、発熱など体調が悪い場合は、医療機関への受診を除いて外出を自粛することや、国や県の接触確認アプリを活用することを要請した。
一方、キャバクラやホストクラブなど接待を伴う飲食店で感染症対策が不十分な店には休業を要請するとした県。すべての事業者に対して、業種別に感染防止対策を掲げた県の安心宣言や業界ガイドラインを活用した対策の徹底、テレワークや時差出勤のさらなる推進を求めた。これらは同法に基づく要請で、罰則はないが、県民や事業者には守る義務がある。
大野元裕知事は「感染経路不明例は一定程度に留まる中、感染拡大しないよう、今が大切な時期だ」と協力を求めた。
◆県が示す感染防止対策が取れている店の例
・従業員がマスクなどを着用
・消毒薬を置き、こまめに消毒
・対面を避けた配席で、間隔を確保
・飛沫(ひまつ)防止シートを設置
・料理は大皿でなく、個々に
・定期的な換気
・県LINEお知らせシステムのQRコードを表示
・「新しい生活様式」安心宣言を店頭に表示
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