高齢者施設の利用者が家族と直接面会する権利は、憲法13条「幸福追求権」に含まれる「人格権」として認められている。人格権は家族ならではのケアを受けて自分がかけがえのない存在だと感じたり、家族と本音で会話をして安らかな気持ちになったりすることで保障される権利だ…
からの記事と詳細 ( 過剰な制約許されない 上智大法科大学院長 巻美矢紀(まき・みさき ... - 信濃毎日新聞デジタル )
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高齢者施設の利用者が家族と直接面会する権利は、憲法13条「幸福追求権」に含まれる「人格権」として認められている。人格権は家族ならではのケアを受けて自分がかけがえのない存在だと感じたり、家族と本音で会話をして安らかな気持ちになったりすることで保障される権利だ…
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