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新型コロナウイルス対策強化のための改正特別措置法と改正感染症法が国会で成立した。来週末に施行の運びだ。
緊急事態宣言の前段階として「蔓延(まんえん)防止等重点措置」を新設した。営業時間短縮などの命令に応じない事業者や、入院を拒んだり入院先から逃げたりした感染者に、行政罰である過料を科せるようにした。時短に応じる事業者には支援を「効果的に講ずる」とした。
政府と都道府県知事には、コロナ禍の抑え込みに改正内容を活用してもらいたい。
改正法は自民党と立憲民主党の修正合意を経て、衆参両院の委員会は2日ずつのスピード審議となった。令和3年度予算案よりも先行する異例の扱いだった。
ただし、手放しでほめるわけにはいかない。特措法などの改正は本来、昨年の感染状況が比較的落ち着いていた時期に済ませておくべきだった。政府と国会は怠慢を繰り返してはならない。
改正法をめぐって私権の制限や罰則の在り方が論じられたが、最も重要なのは感染抑制の実効性確保である。
緊急事態宣言はもうすぐ1カ月を迎え、7日の期限からさらに1カ月の延長が決まっている。時短営業に応じる飲食店などには十分な財政的支援が欠かせない。
国会審議で野党側からは、今の一律の支援ではなく事業規模に応じた補償を求める声が出た。菅義偉首相は感染の抑制を確かなものとするため、罰則と支援をセットで定めると説明した。
今の飲食業への一律1日最大6万円の支援策には不備な点がある。規模の大きな事業者の経営が立ち行かなくなれば雇用問題に直結する。経営不安から要請に応じなければ感染抑制につながらない。支援額の適正化と対象業種の拡充が必要である。
法改正に伴う国会の付帯決議が「経営への影響の度合い」を勘案して、必要な支援を講ずるよう求めた点を重視すべきだ。
特措法をめぐっては他にも問題がある。今回の改正前から特措法第31条は、厚生労働相や知事に、医師や看護師らに対し、必要な医療を行うよう「要請」や履行義務のある「指示」ができる強い権限を与えている。これが適切に行使されず、医療提供体制は崩壊してしまった。法改正以前の政府・自治体の力量も問われている。
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