Friday, April 17, 2020

学校再開ガイドライン - 文部科学省

新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン(令和2年3月24日)

 「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(令和2年3月19日))においては,日本国内の感染の状況について,爆発的な感染拡大には進んでおらず,引き続き,持ちこたえているものの,一部の地域で感染拡大がみられるとした上で「諸外国の例をみていても,今後,地域において,感染源(リンク)が分からない患者数が継続的に増加し,こうした地域が全国に拡大すれば,どこかの地域を発端として,爆発的な感染拡大を伴う大規模流行につながりかねない」と分析されています。地域ごとの状況に応じた,一人ひとりの「行動変容」や「強い行動自粛の呼びかけ」が重要である状況に,変わりありません。このような認識を前提として,各学校においては,各地域の感染状況(①感染状況が拡大傾向にある地域,②感染状況が収束に向かい始めている地域並びに一定程度に収まってきている地域,③感染状況が確認されていない地域)を十分踏まえながら,春季休業期間中はもとより,新学期以降も,引き続き十分な警戒を行い,感染症対策に万全を期すよう宜しくお願いいたします。

1.保健管理等に関すること

(1)感染症対策について

①基本的な感染症対策の実施
感染症対策のポイントは,「感染源を絶つこと」「感染経路を絶つこと」「抵抗力を高めること」であることを踏まえ,以下のような取組を行うこと。

1) 感染源を絶つこと
次の方法により,発熱等の風邪の症状がみられる児童生徒等については,自宅で休養させることを徹底すること。教職員についても同様の対応とすること。
◎ 家庭と連携した毎朝の検温及び風邪症状の確認
◎ 登校前に確認できなかった児童生徒等については,保健室等での検温及び風邪症状の確認

2) 感染経路を絶つこと
手洗いや咳エチケットを徹底する。
(参考)手洗いと咳エチケット(出典:首相官邸ホームページ)

正しい手の洗い方

3つの咳エチケット

 また,学校医及び学校薬剤師などと連携した保健管理体制を整え,教室やトイレなど児童生徒等が利用する場所のうち,特に多くの児童生徒等が手を触れる箇所(ドアノブ,手すり,スイッチなど)は,適宜,消毒液(消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム等)を使用して清掃を行うなどして環境衛生を良好に保つ。

例)次亜塩素酸ナトリウム消毒液で清拭する場合の留意点
 次亜塩素酸ナトリウムで清拭する場合,次亜塩素酸ナトリウム(塩素濃度0.05%~0.5%)で浸すようにペーパータオル等で拭いた後,水拭きを行う。消毒を行うときは,十分に換気を行うなど,使用する漂白剤の注意事項をよく読んで行うこと。
 漂白剤の希釈方法:市販の家庭用塩素系漂白剤(原液に含まれる次亜塩素酸ナトリウムの濃度約5%)を用いる場合,原液25 mL(漂白剤のキャップ1杯)を2 Lの水で希釈する(約0.06%の希釈液)。

3)抵抗力を高めること
免疫力を高めるため,十分な睡眠,適度な運動やバランスの取れた食事を心がけるよう指導する。

②集団感染のリスクへの対応
新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(以下,「専門家会議」という。)が3月9日に示した見解※1 によれば,これまで集団感染が確認された場に共通するのは,
・換気の悪い密閉空間であった
・多くの人が密集していた
・近距離での会話や発声が行われた
という3つの条件が重なった場である。こうした場ではより多くの人が感染していたと考えられているため,この3つの条件が同時に重なる場を徹底的に避けることが重要である(図参照)。

密閉空間であり換気が悪い、近距離での会話や発声がある、手の届く距離に多くの人がいる。3つの条件がそろう場所がクラスター(集団)発生のリスクが高い

専門家会議が3月19日に示した提言※2 では,この「『3つの条件が同時に重なる場』を避けるため,
① 換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底
② 多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮
③ 近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える
など,保健管理や環境衛生を良好に保つような取組を進めていくことが重要」であるとされている。

この専門家会議の提言を踏まえ,学校においては以下のような対応を行うこと。

(1)換気の徹底
 教室等のこまめな換気を実施すること(可能であれば2方向の窓を同時に開けること)。その際,衣服等による温度調節にも配慮すること。

(2) 近距離での会話や発声等の際のマスクの使用等
 多くの学校においては人の密度を下げることには限界があり,学校教育活動上,近距離での会話や発声等が必要な場面も生じることが考えられることから,飛沫を飛ばさないよう,咳エチケットの要領でマスク※を装着するなどするよう指導すること。

※なお,手作りマスクの作成方法については,子どもの学び応援サイト等を参考

(2)出席停止等の扱いについて

 児童生徒等の感染が判明した場合又は児童生徒等が感染者の濃厚接触者に特定された場合には,各学校において,当該児童生徒等に対し,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条に基づく出席停止の措置を取ること。なお,後者の場合において,出席停止の措置をとる場合の出席停止の期間の基準は,感染者と最後に濃厚接触をした日から起算して2週間とする。
 また,児童生徒等に発熱等の風邪の症状がみられるときは,自宅で休養するよう指導すること。この場合の出欠の扱いについては,「学校保健安全法第19条による出席停止」又は「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで,校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことができる。
 これらの場合,指導要録上も「欠席日数」とはせずに,「出席停止・忌引等の日数」として記録を行うようにされたい。
 なお,医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等が感染予防のために欠席する場合の取扱いに関しては,「(3)医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等について」を参照されたい。
 学校保健安全法第19条による出席停止の指示等を行った場合においては,当該児童生徒が授業を十分に受けることができないことによって,学習に著しい遅れが生じることのないよう,「2.学習指導に関すること」に記載の必要な措置を講じること等にも配慮すること。

(3)医療的ケアが日常的に必要な児童生徒等や基礎疾患等のある児童生徒等について

①登校の判断
 医療的ケアを必要とする児童生徒等(以下,「医療的ケア児」という。)の状態は様々であるが,医療的ケア児の中には,呼吸の障害を持ち,気管切開や人工呼吸器を使用する者も多く,重症化リスクが高いことから,医療的ケア児が在籍する学校においては,地域の感染状況を踏まえ,主治医や学校医・医療的ケア指導医に相談の上,医療的ケア児の状態等に基づき個別に登校の判断をすること。
 また,基礎疾患等があることにより重症化するリスクが高い児童生徒等注(以下,「基礎疾患児」という。)についても,地域の感染状況を踏まえ,主治医や学校医に相談の上,登校の判断をすること。

(注)重症化のリスクが高い方について
 糖尿病,心不全,呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方,透析を受けている方,免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方では,新型コロナウイルス感染症が重症化しやすいとされています。
 (出典:厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(医療機関・検査機関の方向け)(令和2年3月11日版)」 の,「問19 基礎疾患のある患者について,診療を行う上での留意点はありますか?」)の回答から抜粋)

 これらにより,登校すべきでないと判断された場合の出欠の扱いについては,「非常変災等児童生徒又は保護者の責任に帰すことができない事由で欠席した場合などで,校長が出席しなくてもよいと認めた日」として扱うことができる。指導要録上も「欠席日数」とはせずに,「出席停止・忌引等の日数」として記録を行うようにされたい。

②学校教育活動における感染対策
 学校再開に当たって,医療的ケア児や基礎疾患児と接する機会がある教職員においては,当分の間,自身の発熱等の風邪症状の確認を徹底し,感染リスクの高い場所に行く機会を減らすなど,一層の感染対策を行うことが求められること。また,校外活動等に際しては,医療的ケア児や基礎疾患児の感染リスクを下げるため,共有の物品がある場所や不特定多数の人がいる場所の利用を避けるなど,注意すること。

(4)海外から帰国した児童生徒等への対応について

 帰国した日の過去14日以内に「検疫強化対象地域(※)」に当該地域が検疫強化対象国として追加された日以降の滞在歴がある児童生徒等又は帰国した日の過去14日以内に「入管法に基づく入国制限対象地域(※)」に滞在歴のある児童生徒等は,政府の要請に基づく2週間の自宅等での待機を経ていることを確認した上で,健康状態に問題がなければ登校させて構わない。なお,検疫強化対象地域等は今後変更があり得るので最新の情報に注意すること。

(※)「検疫強化対象地域」及び「入管法に基づく入国制限対象地域」(3月21日現在)

<検疫強化対象地域>
(注:下線は,2020年3月21日午前0時(日本時間)から追加)
東アジア:中国,韓国の全域(3月9日午前0時から追加)
ヨーロッパ:シェンゲン協定加盟国(アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク),アイルランド,アンドラ,英国,キプロス,クロアチア,サンマリノ,バチカン,ブルガリア,モナコ,ルーマニアの全域
中東:イランの全域
アフリカ:エジプトの全域

<入管法に基づく入国制限対象地域>
(注:下線は,2020年3月19日午前0時(日本時間)から追加)
<中国>湖北省,浙江省
<韓国>大邱広域市,慶尚北道(清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡)
<イラン・イスラム>ギーラーン州,コム州,テヘラン州,アルボルズ州,イスファハン州,ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナーン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州,ロレスタン州
<イタリア>ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州,ロンバルディア州,ヴァッレ・ダオスタ州,トレンティーノ=アルト・アディジェ州,フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州,リグーリア州
<サンマリノ>全ての地域
<スイス>ティチーノ州,バーゼル=シュタット準州
<スペイン>ナバラ州,バスク州,マドリード州,ラ・リオハ州
<アイスランド>全ての地域

(5)心のケアについて

 学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察等から,児童生徒等の状況を的確に把握し,健康相談等の実施やスクールカウンセラー等による支援を行うなどして,心の健康問題に適切に取り組むこと。

(6)感染者,濃厚接触者等に対する偏見や差別について

 感染者,濃厚接触者とその家族,この感染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為は,断じて許されないものであり,新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に,発達段階に応じた指導を行うことなどを通じ,このような偏見や差別が生じないようにすること。

(参考)「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(令和2年3月19 日新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)(抜粋)

Ⅲ.提言等

2.市民と事業者の皆様へ
(2)感染者,濃厚接触者等に対する偏見や差別について
 感染者,濃厚接触者とその家族,この感染症の対策や治療にあたる医療従事者とその家族に対する偏見や差別につながるような行為は,断じて許されません。誰もが感染者,濃厚接触者になりうる状況であることを受け止めてください。報道関係報道関係者におかれましては,個人情報保護と公衆衛生対策の観点から特段の配慮をお願いします。
 感染症対策に取り組む医療従事者が,差別等されることのないよう,市民等は高い意識を持つことが求められます。

2.学習指導に関すること

(1)一斉臨時休業に伴う学習の遅れについて

 今般の一斉臨時休業に伴い,児童生徒が授業を十分に受けることができなかったことによって,学習に著しい遅れが生じることのないよう,可能な限り,令和2年度の教育課程内での補充のための授業や教育課程に位置付けない補習を実施すること,家庭学習を適切に課すこと等の必要な措置を講じるなど配慮すること。
 特に,令和元年度の学習内容について一斉臨時休業により未指導となった事項があるなどの場合には,必要な措置を講じるなど十分に配慮すること。とりわけ,今春進学する児童生徒に対して措置を講じる必要性が高い場合については,当該児童生徒の学習状況を進学先の学校に共有するとともに,実態に応じた必要な措置を講じるなどの対応を検討いただきたいこと。

(2)補充のための授業等を行う場合の留意点

 補充のための授業等の必要な措置を講じる場合は,児童生徒の学習状況や教職員の勤務状況を十分に考慮することが求められること。特に,以下の点について留意していただきたいこと。
 ・学期中に補充のための授業を実施するなど,令和2年度の教育課程内で必要な措置を講じることのみを理由に標準授業時数を超えて授業時数を確保する必要は必ずしもないこと。
 ・各設置者等の判断で,長期休業期間を短縮したり土曜日に授業を行ったりすることは可能であるものの(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条等),その際,児童生徒の負担が過重とならないように配慮するとともに,各学校の指導体制に見合った授業日数・授業時数となっているかなど,教職員の負担が過重とならないように配慮すること。(また,週休日である土曜日に授業を行う場合には,教職員の勤務日及び勤務時間について,各地方公共団体の条例等に則り,適切に振り替えを行うことが必要となること。)
 ・30文科初第1797号平成31年3月29日付け文部科学省初等中等教育局長通知「平成30年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査の結果及び平成31年度以降の教育課程の編成・実施について」(各都道府県・指定都市教育委員会教育長宛て)※3 の趣旨・内容についても,引き続き踏まえること。
 なお,文部科学省から各教科書発行者に対して,各学校・設置者等が教科書を十分に活用して補充のための授業等の必要な措置を講じることができるよう,各学校・設置者等の検討に資する資料の作成について依頼しているので,必要に応じて参照いただきたいこと。

(3)各教科等の指導における感染症対策等に関すること

 各教科等の指導においても,本ガイドライン1.(1)に示す感染症対策を講じるとともに,それでもなお感染の可能性が高い一部の実技指導などにおいては,指導の順序の変更の工夫などが考えられること。

3.入学式及び修学旅行等の学校行事の実施に関すること

 入学式及び始業式の実施に際しては,3月9日の専門家会議で示されている3つの条件が重なることのないよう,感染拡大防止の対策を講じること。
 その他の学校行事についても,その実施に際し,上記3つの条件が重なることのないよう,地域の感染状況等も踏まえ,それぞれの学校行事における学習活動の特徴に応じて感染拡大防止の措置や開催方式の工夫等の措置を講じたり,延期したりする等の対応を行うこと。
 特に,修学旅行については,その教育的意義や児童生徒の心情等にも配慮いただき,当面の措置として取り止める場合においても,中止ではなく延期扱いとすることを検討いただくなどの配慮をお願いしたいこと。なお,海外への修学旅行や研修旅行を計画している場合は,諸外国における新型コロナウイルス感染症の状況,日本からの渡航者・日本人に対する入国制限措置及び入国・入域後の行動制限の状況,海外から日本に帰国する際の我が国の水際対策としての検疫体制の強化等の状況を踏まえ,外務省及び厚生労働省のホームページ等により情報収集に万全を期すとともに,十分に御検討をいただくようお願いしたいこと。

4.部活動に関すること

 部活動の実施に当たっては,地域の感染状況等も踏まえ,3月9日の専門家会議で示されている3つの条件が重ならないよう,実施内容や方法を工夫すること。部活動は,生徒の自主的,自発的な参加により行われる活動であるが,生徒の健康・安全の確保のため,生徒だけに任せるのではなく,教師や部活動指導員等が部活動の実施状況を把握すること。
 生徒に手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底させるとともに,部室等の利用に当たっては,短時間の利用としたり一斉に利用しないなどに留意するよう指導すること。また,生徒に発熱等の風邪の症状が見られる時は,部活動への参加を見合わせ,自宅で休養するよう指導すること。

5.学校給食に関すること

 学校給食を実施するにあたっては,「学校給食衛生管理基準」に基づいた調理作業や配食等を行うよう改めて徹底すること。
 給食の配食を行う児童生徒及び教職員は,下痢,発熱,腹痛,嘔吐等の症状の有無,衛生的な服装をしているか,手指は確実に洗浄したか等,給食当番活動が可能であるかを毎日点検し,適切でないと認められる場合は給食当番を代えるなどの対応をとること。
 また,給食当番はもとより,児童生徒等全員が食事の前の手洗いを徹底すること。会食にあたっては,飛沫を飛ばさないよう,例えば,机を向かい合わせにしない,または会話を控えるなどの対応が考えられること。

6.公立学校の教職員の出勤等の服務に関すること

 公立学校の教職員については,教職員本人が罹患した場合には病気休暇等を取得させることや,発熱等の風邪症状により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には特別休暇等を取得させること,教職員が濃厚接触者であるなど当該教職員が出勤することにより感染症が蔓延する恐れがある場合には在宅勤務や職務専念義務の免除により学校へ出勤させないようにすることなど,各地方公共団体の条例等にのっとり教職員の服務について引き続き適切な取扱いを行うこと。
 なお,教職員が勤務するに当たっては,地域や学校の実情に応じて,在宅勤務や時差出勤を可能な範囲で推進すること。また,教職員が学校へ出勤しない場合においては,在宅勤務や職務専念義務の免除等の措置の趣旨を踏まえること。

7.放課後児童クラブ, 放課後等デイサービスのための学校の教室等の活用等に関すること

 学校を再開する場合でも,放課後児童クラブ, 放課後等デイサービスにおいて密集性を回避し感染を防止する観点等からは,一定のスペースを確保することが必要である。
 このため,教室,図書館,体育館,校庭等が利用可能である場合は,国庫補助を受けて整備した学校施設を使用する場合であっても財産処分には該当せず,手続は不要であり,積極的に学校施設の活用を推進すること。
 また,放課後等デイサービスについて,放課後等デイサービス事業所が学校施設を活用してサービスを提供した場合でも,当面の間,報酬を請求することを認めるので,教室,図書館,体育館,校庭等が利用可能である場合は,積極的に施設の活用を推進すること。
 なお,地域住民や様々な地域人材の参画を得て行う「放課後子供教室」の活用も可能であること。

8.その他

(1)公立の高等学校及び特別支援学校等における入学料等の取扱いに関すること

 入学や新学期開始に際し,公立高等学校及び特別支援学校等において,今般の新型コロナウイルス感染症の影響等により,児童生徒等の学資を負担している者の状況が変化し,入学料,授業料,受講料,寄宿舎使用料等の学納金の納付が困難な者に対して,各教育委員会においては,各地方公共団体における入学料等の免除,減額及び猶予に関する制度等も踏まえて,配慮すること。

(2)私立学校における入学料等の取扱いに関すること

 入学や新学期開始に際し,今般の新型コロナウイルス感染症の影響等により,私立学校に通う児童生徒等の学資を負担している者の状況が変化し,入学料,授業料,受講料,寄宿舎使用料等の学納金の納付が困難な者に対して,都道府県私立学校主管部課においては,各私立学校において学納金の免除,減額及び猶予等の柔軟な対応が行われるよう各私立学校を設置する学校法人に対して周知いただきたいこと。また,私立学校の行う学納金の減免に対し,適切な支援を行うことが望まれること。

(3)就学援助等に関すること

 入学や新学期開始に際し,就学援助等の認定及び学用品費,学校給食費等の支給について,以下の点に配慮すること。
 ・家庭や学校の状況等により,やむを得ず市町村等における申請期日までに申請書の提出が難しい場合には申請期間を延長するなど,可能な限り柔軟な対応を行うこと。また,新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変し,年度の途中において認定を必要とする者については,速やかに認定し,必要な援助を行うこと。
 ・なお,必要に応じて,国立学校及び私立学校に通う者についても上記に準じて取り扱うこと。

(4)高校生等への修学支援に関すること

 入学や新学期開始に際し,以下の点に配慮留意すること。
 ・高等学校等就学支援金や高校生等奨学給付金については,各学校や高校生等の状況に応じ,申請期間を延長するなど生徒等に配慮した柔軟な対応を行うこと。高等学校等就学支援金については,新型コロナウイルス感染症の影響により,生徒・保護者等からの書類提出が遅れる場合には,高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第6条第3項の「やむを得ない理由」に該当するものとして取り扱って差し支えないこと。
 ・また,新型コロナウイルス感染症の影響等により年度の中途において家計急変した高校生等に対し,①公立高等学校等に在学する高校生等については,文部科学省が実施する高等学校等修学支援事業費補助金(家計急変世帯への支援),私立高等学校等に在学する高校生等については,同じく私立高等学校等経常費助成費補助金も活用し,授業料減免措置等の必要な支援を行うこと。こうした高校生等に対する修学支援について,各制度の内容や問い合わせ先を改めて生徒・保護者等に周知するなど,生徒 ・保護者等の相談に対して丁寧な対応を行うこと。
 ・奨学金を必要とする高校生等に対しては,可能な限り速やかに弾力的な対応を行うこと。
 ・更に,卒業年次の高校生等については,次年度の進路決定にあたり,経済的理由により修学を断念することがないように,高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金及び授業料等減免),日本学生支援機構の貸与型奨学金(無利子・有利子)等,大学等への進学に際して利用できる経済的支援施策についても周知を行うこと。

本「チェックリスト」は,「新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン」に沿った対応状況を各学校で確認する際の参考として作成したものです。

参考:新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドラインチェックリスト

≪チェックリスト≫

□ 児童生徒等及び教職員の毎朝の検温,風邪症状の有無等の確認を行う準備ができていますか?
□ 手洗いや咳エチケットの指導を行いましたか?
□ 学校医,学校薬剤師等と連携した保健管理体制を整え,清掃などにより環境衛生を良好に保っていますか?
□ 抵抗力を高めることが重要であることの指導を行いましたか?
□ 3つの条件(換気の悪い密閉空間,人の密集,近距離での会話や発声)が同時に重なる場を避けるため,(1)換気の徹底(2)近距離での会話や発声等の際にマスクの使用等を行うことを教職員の間で確認しましたか?
□ 一斉臨時休業に伴う学習の遅れに関する対応策について検討しましたか?
□ 入学式や始業式の実施方法を工夫しましたか?
□ 部活動の実施にあたり,実施内容や方法を工夫した上で,感染防止のための対応を行いましたか?
□ 学校給食の実施にあたり,感染防止のための工夫を行いましたか?
□ 放課後児童クラブや放課後等デイサービスのための教室等の活用について検討しましたか?

学校再開ガイドライン(概要)

NHKで詳しい解説が放送されました

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