戸籍の性別を変更するには、生殖機能をなくす手術が必要だとする法律の規定について、最高裁大法廷は「憲法違反」と判断した。
戸籍の性別を変えるには、「生殖腺や生殖機能がないこと」などの条件を満たすことが定められ、事実上、手術が必要。
戸籍上は男性で、女性として生活を送る申立人は、「手術の強制は重大な人権侵害で、憲法に違反する」と訴えている。
最高裁大法廷は25日、「手術を受けるか、性別変更を断念するかという過酷な二者択一を迫っていて、過剰な制約を課している」と指摘し、手術が必要との規定について「違憲」との判断を示した。
また、性別変更を認めるよう求めた訴えについては、高裁で審理をやり直すよう命じた。
一方、最高裁が2019年に「現時点で合憲」とした申し立ての当事者は、今回の判断について次のように語った。
臼井崇来人さん「見た目というのが、どこまで性別の決定の決定打なのかということを、あらためて、われわれ一般人が、意識を変えられるチャンスなのかなという期待をしたいなと思う」
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