
沖縄テレビ
新型コロナウイルス対策の一環として県が飲食店などに対し、酒類の提供停止と時短営業の命令を出したのは憲法に違反するとして、那覇市などで飲食店を経営する企業が県を相手取り損害賠償を求める裁判を起こしました。 県を提訴したのは仙台市に本社があり那覇市などで飲食店を経営する「MTコーポレーション」です。 MTコーポレーションは県が新型コロナ改正特別措置法に基づき今年6月に出した酒類の提供停止や時短営業などの命令について「営業の自由に対する過剰な規制で憲法に反する」などとして、県に対しおよそ12万円の損害賠償を支払うよう求めています。 訴状などによりますとMTコーポレーションの店舗は、県の命令に従って5日間、酒類とカラオケ設備の提供をやめ営業時間を短縮したということです。 MTコーポレーションはホームページで「飲食業への強力な私権制限は間違いだったという終わり方をしておかないと、人権を軽視した私権制限が横行する国家になりかねない」とコメントしています。 提訴を受けて、県は「対応は妥当だった」とコメントし請求の棄却を求める方針を示しています。
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