
新型コロナウイルス対策で沖縄県が出した営業時間の短縮命令は「営業の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、那覇市などで飲食店を経営する「MTコーポレーション」(仙台市)が、県に約12万円の損害賠償を求める訴訟を那覇地裁に起こした。9月1日付。
訴状によると、県は6月11日、改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき、61施設に酒類などの提供停止と時短営業を命じた。同社が那覇市で運営する店舗も対象となり、酒類やカラオケの提供を5日間やめたり、営業時間を短縮したりしたため、約12万円の損害が出たとしている。
同社側は、命令が出された時点で全国の感染状況は減少傾向にあり、収束に向かっていたと主張。県の命令は「過剰な規制で違憲」としている。
県側は「適切な対応だった」として請求棄却を求める方針。
からの記事と詳細 ( 沖縄県の時短命令は「憲法違反」、飲食店経営会社が提訴…12万円賠償求め - 読売新聞 )
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