
フワッとした基準では違反指摘できない
これまでも業者が守るべき基準はありましたが、「動物が日常的な動作を容易に行うための十分な広さ及び空間を有すること」などのフワッとした内容であり、犬や猫を狭いケージに入れて何段にも積み重ねて全く外に出さなかったり、数人で数百匹を見ていたりするような状態であっても、明確に基準違反であるとは指摘できないとされていました。 そのため、少なくとも20年位前から、動物愛護団体を中心に、日本でも海外の一部で導入されているような、具体的な数値基準による規制を取り入れるべき――と法改正の議論をする度に問題提起がされてきました。 2012年改正の際には、環境省内に小委員会を設置されて本格的な検討がされましたが、他にも多数の検討項目がある中で十分な議論の時間が取れなかったため結論は出ず、より専門的な会議を設置して検討することだけが決められ、「積み残し課題」となりました。
数値基準が動物を救う
その間、私も弁護士として、売れ残りなど不要となった犬猫を有料で引き取る業者や、大量の犬猫繁殖施設(パピーミル)による劣悪な飼育環境等を動物虐待であると告発した事案を担当しました。 ひどい飼育環境であることが一見して明らかであっても、具体的な数値基準がないことで、自治体による指導監督が適切にされず、それも一因となって劣悪飼育の状態が野放しにされていたと考えられる事態を目の当たりにし、具体的数値による基準の必要性を痛感しました。 数値基準ができることで、今も劣悪環境下に置かれているであろう動物を救うことはもちろん、それにとどまらず、自治体職員は明確な指針(武器)を与えられ、さらには、業者に雇用されている従業員は加重労働から解放される可能性があります。 そして、2019年の動物愛護管理法改正により、飼養設備の規模(ケージの大きさ)、動物を飼養保管する従業員の数、繁殖回数などを環境省令で定めること、特に犬猫の販売業者(ペットショップやブリーダー)の基準は具体的なものにすることが法律上明記されました。 実際の基準案については、つい先日、環境省内の検討会で配布された『飼養管理基準として定める事項(案)』に記載されています。朝日新聞の太田匡彦記者の記事に問題点を含め、詳しく紹介されていますので、あわせてご参照ください。 なお、この基準は、動物保護シェルター(第二種動物取扱業)にも準用される方向で進められています。
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August 17, 2020 at 07:56AM
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具体的な数値基準へ、転換求めているのは市民 愛護団体VSペット業界の構図ではない(sippo) - Yahoo!ニュース
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