Tuesday, August 31, 2021

タイ政府が新たな規制緩和策を公表(タイ) | ビジネス短信 - ジェトロ(日本貿易振興機構)

タイ政府の新型コロナウイルス状況管理センター(CCSA)は8月28日、非常事態令第9条に基づく新たな措置(決定第32号)を公表した。同日の官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公示、9月1日から発効する。規制緩和措置を講じる理由について、新型コロナウイルスにおける重症患者数は依然として多いものの、1日当たりの感染数は減少し続けており、回復した患者数も増加していると評価した。

決定第32号の主なポイントは以下のとおり。

1.夜間外出の禁止および在宅勤務の継続:厳格最高管理区域(ダークレッドゾーン)にいる者は、午後9時から翌日午前4時までの夜間外出を禁止する。また、国および民間企業の在宅勤務要請についても、少なくとも9月14日まで継続する。

2.県境移動の制限:厳格最高管理区域からの県境移動については、真に必要な場合にのみ許可する。また、公共交通機関は、乗客数を定員の75%までに制限する。

3.感染の拡大を助長する活動の禁止:厳格最高管理区域において、原則25人を超える集会を禁止する。

4.厳格最高管理区域における規制措置

  • 厳格最高管理区域内の学校および教育機関において、教育省など関係機関の許可があれば施設の使用を認める。
  • 飲食店やレストランなどについては、午後8時まで店内飲食を認める。ただし、店内でのアルコール消費は不可。十分な換気が可能な店舗などは、店内飲食者数を全収容人数の75%、空調が設置された飲食店では50%に人数を制限して営業する。百貨店や施設内でも同様。
  • ビューティーサロン、理髪サロンは営業可。
  • マッサージ店はフットマッサージのみ営業可。
  • 百貨店などの営業時間は午後8時まで。施設内でのビューティーサロンなど(事前予約制、店舗滞在時間は1時間まで)やマッサージ店(事前予約制、フットマッサージのみ)も営業可。施設内の学習塾、プール、フィットネス、宴会場、会議場などは営業不可。
  • 公園、十分な換気が可能な運動場、競技場などの施設は、午後8時までの使用を認める。なお、試合を実施する場合は原則、無観客とする。

また、バンコク首都庁(BMA)も8月29日、閉鎖指令第41号を公表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますし、決定第32号にならった措置を講じることとした。期間は9月1日から9月30日まで。

(岡本泰、ナオルンロート・ジラッパパー)

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