Friday, August 27, 2021

公道での傍若無人な「撮り鉄」、法律上の問題点 - 東洋経済オンライン

交通の妨害は法律違反、怒鳴りつけるのは論外

撮影のために自転車や自動車の交通を妨害してよいわけがない(写真:t.sakai/PIXTA)

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撮り鉄の迷惑行為が後を絶たない。今度は深夜に江ノ電300形の試運転を撮影していた人が、通りがかった人に罵声を浴びせるということがあった。江ノ電の腰越駅と江ノ島駅との間の併用軌道となっている場所での出来事だ。 

撮り鉄の迷惑行為は、駅構内での危険行為・迷惑行為や、私有地の立ち入りなどが問題になることが多かったが、今回は公道上でのことである。公道は不特定多数の人に開放された場所であり誰でも通行することができる。

路上は撮影禁止でないが…

個人が路上で撮影すること自体は禁止されていない。私自身も今はなき名鉄岐阜市内線や京阪電鉄京津線の列車を路上でカメラに収めたことがある。

鉄道事業者も公道上は施設管理権が及ぶ範囲でないとのことで対応に苦慮しているようだ。列車の運行が妨害されたわけでも、鉄道事業者が管理する立入禁止場所に立ち入ったわけでもなければ、直接的な対応は難しい。せいぜい啓発のためのポスターの貼り出しやHP上で注意を促すくらいしかできないであろう。

とはいえ、鉄道事業者による管理権が及ばなくても、公道(道路)の通行に関しては道路交通法による定めがあり、車だけでなく歩行者の通行方法についても規制されている。歩行者は歩道を通行しなければならず、歩道や十分な路側帯がない場合には原則として道路の右端を通行しなければならないとされている(第10条第1項、第2項)。

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